9月30日に懲罰特別委員会を開催しました。
まず、なぜ懲罰特別委員会を設置しなくてはならない状況になってしまったのか。それは、9月定例会の初日9月10日に中島寛議員より提出された欠席届に端を発します。
欠席届が提出されたのが、本会議の開始直前でした。当日は中島寛議員が一番最初に一般質問をする予定となっておりましたので、提出された欠席届を受け、本会議の開始を遅らせ、急遽、議会運営委員会を開催し、本会議の進行について協議しました。協議の結果、当日予定されておりました中島寛議員の一般質問を削除し、進めていくことになりました。
本会議の休憩中に、室伏議長・議会事務局により欠席届を確認するなかで、欠席理由に『身の危険を感じる』と記載されており、欠席理由としてふさわしくないので、室伏議長より中島寛議員へ欠席理由の変更の依頼を致しました。しかし、中島寛議員より欠席理由の変更がありませんでした。後日、室伏議長からの招状をお送りしたのも関わらず、中島寛議員からの対応がありませんでした。
この結果を踏まえ、室伏議長より、議会へ懲罰特別委員会の設置の要請があり、委員会を開催せざるを得ない結果になりました。
この懲罰特別委員会の中で中島寛議員に弁明する機会を付与致しましたが、中島寛議員はそれにも応じませんでした。そして委員長である丸山委員長のもと、『1日の出席停止』という結果になりました。
この出席停止というのは、訓告・陳謝・出席停止・除名とある中で、2番目に重いものであります。欠席届を自ら出している者に対し、『出席停止』を言い渡すというのは、ご理解いただけないかもしれませんが、『自ら欠席する』のと『出席してはいけない』という決定がなされるのでは、全く意味合いが違うということをご理解ください。
湯河原町内の皆様から付託と信頼をいただいている議員として、そしてその合議体であります議会でおいて、このような自分の都合だけで行動するのはいかがなものかと思います。
私たち議員は、皆様の大事な税金をいただいているのです。私自身も肝に銘じてしっかりと行動してまいります。